相続時精算課税制度の新設控除について
今回の税制改革では、来年から相続時精算課税制度に毎年110万円の贈与控除が新設されるそうですが、既に相続時精算課税制度を利用している特定贈与者に対してもこの控除が適用されるのでしょうか。常識的に考えて適用せれるとは思いますが、確認させてください。また、暦年贈与と違って、3年前だろうと7年前だろうと、この新設控除額は相続財産に含まれないという理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答
現状では、法律改正案の国会提出前と思われます。
今後の法案審議で変更等が考えられます。
なお、12月の改正案では、令和6年1月1日以後の贈与から適用するとなっています。
新聞報道以上のことはわかりません。
お返事ありがとうございます。時期尚早のようですね。後しばらく待つことにします。
本投稿は、2023年01月04日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。