名義預金がたくさんある場合
相続税の申告についてなのですが、
私の母は子(私を含め)孫名義でたくさんの定期預金を作っています。
三つの銀行に4人分ずつ、計12ほどあります。
母が亡くなった時にはそれらを含めて相続財産(名義預金)として申告したいのですが、
あまりにたくさんの名義預金があるので、それが原因で税務調査の対象になってしまわないかと今から不安です。申告書に名義預金がたくさんある場合、調査対象にされやすいなどありますでしょうか?
逆に、一つも名義預金がない方が珍しいのではないのかと、個人的には思うのですが、名義預金など全くない方も多いものなのでしょうか?
税理士の回答

名義預金を積極的に申告することで、その申告書の信憑性は高まると思います。
名義預金の有無の確認は調査の重点ポイントになっていますので、家族名義の預金口座が多数あることで税務調査の候補になる可能性はありますが、当初の申告において名義預金を正直に計上しておけば調査の対象から外れることも十分考えられます。
家族の年齢や職業などに見合わない預金残高があると税務調査になる確率が高まります。自分の収入で貯蓄されたものや贈与されたものであればその事実を説明することで対処できますが、そうでない場合には名義預金と認定される危険性がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
そうなんですね。
同じ質問になりますが、名義預金が全くない申告書と、名義預金がいくつかある申告書は、どちらの方が多いものなんでしょうか?個人的には、名義預金の一つか二つはみなさん持っているように思うのですが、そんな事もないんでしょうか?

全ての申告で名義預金があるという訳ではありません。
家族名義の預金があっても、それがその名義人本人の収入で形成されていたり、過去に贈与された資金で形成されているものであれば、名義預金とはなりませんので、相続財産に含める必要はありません。
その預金の形成過程と管理支配の実態が判断のポイントになると思います。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年10月21日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。