相続税申告方法
父が亡くなり、公正証書遺言ですべての財産は母に相続させると記してありました。土地家屋の登記に関しては全て終了し、対象の評価格は約5450万円。父名義の口座には10万円程度しか残金はなく、保険にも加入しておりませんでした。年金にも加入していなかったようです。ただ、事務所として貸している物件があり、家賃収入は月8万円ほどあります。
どのように申告してらいいのでしょうか。また、相続税は母に発生しますか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
遺産の総額が基礎控除額(法定相続人が3人ならば、基礎控除額は4800万円となります)を超えていれば、相続税申告義務が生じます。
なお、配偶者の相続分のうち1億6千万円又は法定相続分のいずれか高い金額までは配偶者に相続税は生じません(相続税申告書の提出は必要となります)。
申告期限は相続開始から10か月以内となります。
ご自身で作成・申告されるか、税理士事務所、税理士会、税務署等にご相談のうえ申告されることをお勧め致します。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年11月12日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。