タワマン節税封じ法改正があった場合、施行前の生前贈与が持ち戻しになったら、評価額はいつの時点ですか?
いわゆるタワマン節税型の相続税回避を封じるために近い将来、不動産の評価額算定方法について法改正が行われると予想しています。それを前提にしての質問ですが、現時点でタワマン節税型スキームを利用して評価額を圧縮した不動産を生前贈与し、然るべき贈与税を納税したとして、しかし3年以内(来年からは7年以内)に相続が発生して持ち戻しとなった場合、その間に仮にタワマン節税が効かなくなるほどの大規模な法改正があったとすると、相続財産に持ち戻された不動産の評価額は、①贈与税納税時のタワマン節税が有効だった当時の安い評価額、②贈与税納税時の不動産価格(地価)を基準にするが評価額は法改正後の圧縮率が低い計算式で算定される、③相続時の不動産価格を基準に、法改正後の圧縮率が低い計算式で算定される、のどれ(又はいずれとも異なる算定方法)になりますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
タワマンの評価については、法改正の問題ではありません。
贈与を行う時点の評価額が、安い評価額ではなく、適正な時価での算定をしなければなりません。
評価基本通達の話なので。と考えます。
本投稿は、2023年03月25日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。