非上場株式評価
当社は不動産賃貸業です。株式の一部を親族へ贈与することを検討しています。
決算書上の純資産の金額は2,000万円なのですが、保有する不動産を相続税評価すると純資産の金額がマイナスとなりました。この場合株式評価額は0円になりますか、それとも資本金を発行株式数で割った金額になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
決算書上の純資産の金額は2,000万円なのですが、保有する不動産を相続税評価すると純資産の金額がマイナスとなりました。この場合株式評価額は0円になりますか、それとも資本金を発行株式数で割った金額になるのでしょうか。
担当の税理士にご相談ください。
評価が間違っていなければ、当然に0円になると考えます。
不動産を含め全ての資産・負債(簿外資産・負債を含みます。)を相続税評価額に置き換えて計算した場合においても、純資産の価額がマイナスならば、相続税・贈与税の課税上の評価額は零になります。
具体的には、取引相場のない株式の評価明細書第5表を使用して評価されるとよいでしょう。
竹中先生、加門先生
ありがとうございました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年04月22日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。