意図せず申告漏れとなった夫婦間の名義預金 追徴金を払うのは誰?
相続税の基礎控除以上の相続財産を持ち相続税が発生している家族を想定します。
被相続人:父
被相続人:母(配偶者)・長男・長女
配偶者が自分自身の財産だと思い、被相続人の相続財産に計上しなかった財産(名義預金)の300万円が、申告後の税務調査で発覚したとします。
しかし、それは、隠蔽行為ではなく、意図せず申告漏れをしていたと判断され、過少申告加算税として追徴課税された場合は、誰が追徴金を支払うのでしょうか?
前提条件として、その新たに相続財産に足し戻しされた300万円を配偶者が全額相続するものとします。
今回のケースは、過少申告加算税ですから、重加算税とは違い、「配偶者の税額軽減」の特例は修正申告においても利用できるわけですよね?すると、配偶者の課税価格が1億6000万円未満であれば、配偶者は追徴金も払わずに済むということでしょうか?
はたまた、長男・長女が追徴金を払うということになるのでしょうか?
税理士の回答
お母様が300万円を相続し配偶者の税額軽減が適用できたとしても、相続財産の総額が増加しますので、子二人の相続税額は増加します。
つまり当初申告は相続財産の総額が300万円過少だったのですから、子二人は追加納税をしなければなりません。
ご回答ありがとうございます。よく理解できました。
本投稿は、2023年05月07日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。