税理士ドットコム - [相続税]相続時精算課税の追加分の延滞金について - 相続時精算課税制度を選択した年以降の贈与税の申...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続時精算課税の追加分の延滞金について

相続時精算課税の追加分の延滞金について

数年前にに相続時精算課税の申告をしており昨年追加で贈与があったのですが、追加分の申告を忘れてしまいました。これから追加分を申告する場合に延滞金はどのような計算で算出されるのでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

相続時精算課税制度を選択した年以降の贈与税の申告について、申告期限までに提出しなかった場合には、2,500万円の基礎控除額の適用はなく、20%の贈与税と附帯税(無申告加算税と延滞税)を支払うことになります。
なお、延滞税は、3月16日から実際に納付した日までの日数により、3月16日から申告後2か月以内は2.4%、それ以降は8.7%の利率で計算されます(令和5年の利率)。

ご回答どうもありがとうございます。3/16までに申告をしなかった場合は相続時精算課税への追加は出来ず、通常の贈与税+延滞税の支払いが必要ということで理解しました。

通常の贈与税(暦年課税)となるのではありません。暦年課税だと累進課税ですので税率が20%ではありません。
2,500万円の基礎控除の適用がなくなるだけです。あくまで、相続時精算課税の対象です。

本投稿は、2023年05月30日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,334
直近30日 相談数
706
直近30日 税理士回答数
1,371