[相続税]奥行距離等の測定について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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奥行距離等の測定について

路線価の補正率算出に必要な奥行距離などは 何で測定するのでしょうか まさか実地でメジャー等で測定するとは思えません。また 申告の際には距離の根拠となる資料が必要と思いますが 何を資料として提出するか 税理士の方であれば実務で経験があると思われるので照会します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ケースバイケースですね。
精度の高い測量図があると1番楽です。
測量図がなくても14上地図があればスケールで確度の高い距離をだせます。
建物が昭和46年以後に建築されているなら、建築計画概要書を取得することにより簡易測量した図面を手に入れられます。
原資料の収集・やり方は他にもあります。
私の場合は現地でもレーザー測定器を用いて簡易測量します。
これは知識・経験が物を言う世界に入っていきますから、ご自身でされず相続に強い税理士に依頼されることをお勧め致します。
相続税申告を行なっている税理士の中でも土地評価だけは、他の土地評価が得意な税理士に外注していたりします。

回答有難うございます。
追加の照会です。
測量図・十四条地図・建築計画概要書 いずれも存在しない申告者が殆どと思いますが、地図に準ずる図面(公図)は殆ど存在すると思います。(当方の父は取得済)ご自身の過去の実務で公図を使われたことはありますか。
公図での評価は税務署に受け入れられないのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

地図に準ずる図面は精度が低いので土地の位置関係の確認に使う程度です。
地域によって呼び名が違いますが、市区町村が固定資産税課税のために作成しているいわゆる地番図が役立つことも多いです。
地図に準ずる図面を基に作図するくらいなら航空写真を使うのがよろしいかと存じます。
また、土地の地形が長方形で不整形地補正もないのでしたら、そもそも図面作成はせずに、現地で簡易測量し、その間口奥行距離を基に計算すればよろしいかと存じます。
土地は世界にその場所ひとつにしか存在しないものを評価します。画一的な評価方法が財産評価基本通達に定められてはいるものの、何百箇所評価していても評価方法に頭を悩ませる土地に遭遇します。ご相談者様の土地を拝見することはできませんから、実務上よく用いる方法を述べる程度しかできかねます。
こちらで回答は終了させていただきます。

早速に回答頂き 有難うございました

本投稿は、2023年06月11日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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