相続税の申告について
11年前に妻の証券口座で資産運用をするために夫から妻に500万円を送金しました。
贈与税は、無申告でした。
妻の元手500万円と夫から妻に送金した500万円で1000万円分の有価証券を購入しました。
11年後に有価証券が4000万円になりました。
妻が妻の証券口座で妻が運用してました。
10年間は、夫婦間の資金移動に問題がありませんでした。
妻【専業主婦】口座残高が4000万円
夫【正社員】口座残高が100万円
11年後に相続が発生した場合‥
妻【専業主婦】は、夫の資産が100万円なので無申告‥
夫【正社員】は、妻の資産が4000万円なので4000万円で申告‥
正しいですか?
税理士の回答
本来は11年前に御主人から奥様へ贈与があったと考えるべきですが、ご夫婦に贈与の認識はなかったと思われます。そこで、有価証券1,000万円については、名義は奥様ですが、実質の所有者はご夫婦と考えるのが妥当と考えます。
したがって、相続が発生した場合、それぞれ2,000万円ずつ所有しているとして、相続税の申告をすれば良いと思います。
ただし、取得した時に500万円ずつ出資していることを証明する必要があります。
本投稿は、2023年07月01日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。