少人数私募債の相続税評価
未上場会社を経営しています。
亡くなった先代の時に、少人数私募債を発行し、先代の妻が引き受け、その後継続しています。
以前、社債利子への課税が、分離課税となる税務メリットがあったと聞いていますが、今は改正されてなくなったと認識しております。
そのメリットがなくなったのであれば、もう償還しようかと思っています。
相続税評価が現金と同じなら、償還して、相続税の納税資金として準備したいと思いますが、いかがでしょうか?
何か私の知らないメリットがあれば、教えてください。
税理士の回答

川村真吾
ご認識の通りでメリットはないと思います。
ご回答ありがとうございます。
やはり、そうなのですね。税制改正前の記事しかないので、困っておりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月14日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。