相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について
父が亡くなりました。
父が代表取締役で株式を100%所有していた法人があります。
その法人は今後売上が立たないため、準備が整えば清算する予定です。
法人には財産があり、清算してしまうとみなし配当が発生すると思われます。
この時、株式を法定相続人である子3人で40:40:20で相続し、
40%貰った2名が会社に買取請求を出して相続税評価額で売買し、
表題の特例を使うことは可能でしょうか?
最後の1名はみなし配当になると思いますが、
2名が譲渡所得で済むなら良いなと思った次第です。
税理士の回答
「相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合には課税の特例」は、文字通り、相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合ですので、上記のとおりであれば、この特例を適用することができます。
なお、この特例の適用を受けるためには、その株式を譲渡する時までに、「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」を、発行会社を経由して、発行会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出する必要があります。
適用できることが分かりとても助かりました。
届出書の提出が必要なことも教えていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月24日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。