手術給付金について
相続税申告書に記載する手術給付金の金額について悩んでいます。
契約者及び被保険者が被相続人、受取人が相続人の利差配当付終身医療保険について、支払明細書の内訳では、
・手術給付金10万円
・配当金1万円
・遅延利息100円
・保険料清算金△8000円
上記の合計が振り込まれておりました。
これらすべてを足して102,100円を相続税申告書の11表に手術給付金として入力すれば良いのでしょうか?
回答宜しくお願いします。
税理士の回答
下記回答いたします。
契約者及び被保険者が被相続人、受取人が相続人の利差配当付終身医療保険
上記の受取人が
「保険契約上の」受取人なのか、「代行して手続きをした」受取人なのかによって取り扱いが異なります。
保険証書に記載があると思います。
「保険契約上の」受取人が「被相続人」の場合は
契約者=被保険者=受取人がすべて被相続人になりますので、相続財産となります(非課税枠はありませんので第11表に記載します)。
この場合の金額は、
手術給付金10万円
・配当金1万円
・遅延利息100円
・保険料清算金△8000円
手術給付金10万円+配当金1万円-8,000円=102,000円となり、遅延利息100円は相続財産とはなりません。
一方で、「保険契約上の」受取人が「相続人」の場合は
「受取人の固有の財産」として扱われ、遺産分割の対象にもならず、相続税申告書に記載も不要です。
また、この場合の給付金は
所得税法上の「非課税とされる保険金、損害賠償金等」に該当しますので、受取人は確定申告する必要性もありません。
ご参考に宜しくお願い致します。
とても分かりやすくご回答いただき感謝申し上げます。
ベストアンサーを頂きありがとうございます。
ご参考になりましたなら幸いです。
本投稿は、2023年10月27日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。