事実婚関係の生命保険の税金について
お世話になります。
現在、事実婚の夫がいる者です。(住民票が同一住所。続柄が「妻(未届)」の状態)
夫名義ローンでマンションを購入し、2人で支払いをしています。
もし自分が亡くなった時に備えて、夫にお金を残したいと思い、受取金3,000万円の生命保険に加入を考えております。
質問したい内容は、
【1】 夫が生命保険を受け取る場合、「相続税」が適用されるのか、それとも「贈与税」が適用されるか。
【2】 相続税なら税率15%が2割増になり、税率は35%(控除額50万)という認識であっていますか?贈与税なら以下の計算式の認識であっていますでしょうか?
3,000万 ー 基礎控除110万 = 2,890万円
2,890万円 × 50% ー 控除250万= 納税額1,195万円
ご教示いただけると幸いです。
他にお金を残す良い方法があればアドバイスいただけると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
事実婚なので、全く別人に生命保険をかけると考えてください。
契約者が死亡ですので、相続税です。贈与税ではないです。
15%が2割増
は、30%ではないようにおもいます。
お忙しい中、ご返答どうもありがとうございます。
2割増しは45%ですね。。
勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月04日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。