相続時精算課税制度を利用した場合の遺産分割協議書について
妻が妻の父から相続時精算課税制度を利用して不動産を生前に譲り受けましたが、妻の父が他界しましたので、相続の処理を行っています
現在の遺産分割協議書を作成中なのですが、生前に譲り受けた不動産についても記載して、相続人は妻との記載はする、で良いのでしょうか?
素人質問ですみませんがよろしくお願いします
税理士の回答
相続時精算課税制度による贈与分については、もちろん相続税の計算上加算しますが、贈与は成立しており相続財産ではありませんので、遺産分割協議書に記載する必要はありません。
ただし、他の相続人から特別受益を主張される可能性はあります。
ご回答ありがとうございます
持ち分は同意済みなので、特別受益は今のところ問題ないかと思います
(制度利用時に、特別受益について不勉強だったので、知ったときは、制度を利用して失敗だったと後悔しました)
本投稿は、2023年11月06日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。