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娘夫婦との賃貸契約と相続について

娘は専業主婦で娘婿は個人事業主なので、以前から賃貸住宅契約の審査に苦労しており、マンション購入するにも、ローンの審査はもっと難しいので、私たち夫婦が娘夫婦の希望に近いマンションを現金購入して、娘夫婦が住めたらと思っております。
娘夫婦とは、無償か管理費等の維持費負担での使用貸借契約を考えたのですが、ネット検索すると、賃貸契約住宅の方が相続時に節税できるようなので、相場の賃貸料で、賃貸契約した方が良いのでしょうか。賃貸契約するとすれば業者を入れずに、親子間で契約しても問題ないのでしょうか。
また、私たちが、賃貸料を不動産収入として確定申告しておれば、借主が娘夫婦であっても、娘が相続する時には賃貸住宅として相続して、相続以後は娘の所有マンションにできるのでしょうか。娘には、生活費援助のため、通帳振り込みで、年110万円までの贈与もしております。
さらに、マンションの購入ですが、夫婦共同名義か、どちらかの単独名義か、相続時のことも考えるとどちらが良いのでしょうか。私たち夫婦は同じ歳で、共同名義のマンションに住んでおり、共働きで、それぞれで娘のマンション購入資金は用意することができます。
だらだらと質問ばかりですみませんが、ご教示、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

① 親子間賃貸借が自然債務債権関係であると税務署から認定されない限り、3年以上貸付ていれば、相続時には、貸付事業宅地、評価は貸家建付地に該当します。家賃は相当の対価で営利を目的として継続的に支払う必要があります。
➁ 親御様のいずれの名義がよいかは、将来の不動産市況にもよります。まず、親御様とお嬢様ご夫婦の将来ビジョンを組むことをお勧めします。

親子間の賃貸について大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2023年11月28日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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