生命保険の相続税について
九年前に夫が亡くなり、死亡保険から4000万を受け取りました。私(妻)、子供3人(当時皆、未成年)で、相続はこれのみで、課税対象ではないと知り、申告していません。
現在、生命保険から家族収入型で月々もらっているものを、一括でうけとろうか迷っています(目減りしますが)(子供は未成年1人になっています)約2000万なのですが、受け取ると、相続税は発生しますか?死亡時受け取った4000万プラス2000万の6000万が相続の対象でしょうか?
回答のほど、よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
9年前なので、その分は時効です。
忘れてください。
生命保険から家族収入型で月々もらっているものを
上記は相続の時に名義を変えて、今受け取っているという理解でよいですね。
そう考えると、今の名義の人のものです。
相続税は関係ありません。
お返事ありがとうございます。
主人自身がかけていた生命保険で、受取人が私のまま、とくに名義を変えた記憶がありません。
月々振り込みされます、というのをそのまま受け取っています。
これだと、相続になりますか?
それでも、9年前のものものは時効となりますか?

竹中公剛
主人自身がかけていた生命保険で、受取人が私のまま、
なくなった時に手続きをしています。保険会社が。
そのままで良いです。
どのように今処分をしてもよいです。
9年前の相続税の対象です。
9年前は時効です。相続税のことは忘れてください。
回答ありがとうございます。
では、これは、私の一時所得になるのでしょうか?
申告など必要になってくるのでしょうか?
何度も申し訳ありません。
お手隙の際で結構ですので、回答のほど、よろしくお願いします

竹中公剛
では、これは、私の一時所得になるのでしょうか?
申告など必要になってくるのでしょうか?
何にもなりません。
相続人の財産です。
一括でうけとろうか迷っています(目減りしますが)
目減りするので、なお、ならない。
回答ありがとうございます。
とても安心しました。どうなるのかと、心配していました。大変参考になりました。
ありがとうございます
本投稿は、2023年12月14日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。