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夫婦で住宅購入時の土地、建物で持分割合について

夫婦で土地、建物購入時のそれぞれの持分割合について、税やメリットデメリットの観点からどのパターンがいいのか教えてください。

前提条件
・土地と建物は別購入(土地を先行で購入し、建物はすぐに別の工務店で建築)
・土地2800万円、建物3200万円 概算
・妻は専業主婦で収入はないが、妻の親からの資金援助1000万あり(住宅資金取得贈与を利用)、今後も収入は扶養範囲内の予定
・残り金額は夫単独の貯金500万と住宅ローン(土地の支払いはつなぎ融資)

パターン
1、土地500万円分、建物500万円分でそれぞれの割合とする(土地8.3:1.7、建物8.5:1.5)
2、総額から1000万円の割合とする
(全て8.4:1.6)
3、建物または土地のみ割合とする
(土地10:0、建物6.9:3.1)
4、その他

質問
・パターンにより税額の違いの有無
・パターンによるデメリット有無
例えば
2は土地登記の時点では総額がわからないため更正登記など後からやる事が増える
1は比率がそれぞれ違うから遺産分割が複雑となるため、子の代での相続時に影響パターンにより影響出る等
・その他の持分比率の考え方

よろしくお願いします。

税理士の回答

全ての項目を網羅することは難しいので、分かる範囲で。
①奥様が自身の親から1,000万円の贈与。
既に受け取っている場合は3月15日までの家屋の取得が必要ですが、請負契約の場合には棟上げまでの工事の進捗が必要です。
なお、令和6年に贈与を受ける場合では、法律改正の前の現状では、制度の延長が予定されているが決定していないため、3月末の法律改正の見極めが大切です。
この非課税は、奥様が建物の一部でも取得(登記)することが必須です。

②可能性は低いかもしれませんが、将来住宅を売却することを考えると、建物が2人であれば、3,000万円控除が2人になります。

③失礼ながら、質問者の相続税の節税を考えるなら、婚姻期間が20年以上となった時点で、自宅を奥様に贈与することは有効です。

回答いただきありがとうございます。
更問で申し訳ありません。

義父から妻(子)に将来に渡って残る資産にしたいという意図があるため、土地も妻との共同資産にしたいようです。

制度が延長したと仮定し、令和6年に贈与する場合、
1、建物の一部でも取得という事は、土地先行取得であっても建物に妻の持分が入ってさえいれば金額は関係ないのでしょうか。
例えば、900万円分を土地、100万円分のみ建物とする
※制度は建物に対してとの認識なので、土地代が多くなる事で認められない事があるかを危惧
2、その場合、土地代金支払い前までに最低でも土地分は贈与を受けておかなければいけないのか、最終的に土地建物全体金額の中でそれぞれ贈与分に合う持分にすれば贈与時期は令和6年中であれば特にいつでもいいのかどちらになるのでしょうか。

よろしくお願いします。

建物の持分に決まりはありません。
土地代に充てるのであれば、支払いの前に贈与を受けるべきでしょう。

違った視点からのアドバイスも大変参考になりました。
拙い質問にも丁寧に回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2023年12月27日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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