郵便貯金口座の相続と贈与税について
平成22年に父が他界して、父名義の郵便貯金口座が相続対象になっています。
このたび家族間で、法定相続に準拠して相続するという決定がなされ、相続手続きに入ろうとしています。
相続税の対象でもなく、法定相続通りの分配ですので、その通りに分配できればいいのですが、
郵便局に問い合わせたところ、代表者一人の受け取りを案内されました。口座を分割して相続することはできないといわれています。
代表者一人で相続した場合、そこから家族間の決定通りに遺産分割すると贈与税の対象になるのではないかという懸念があり、
この点を郵便局に問い合わせたところ、遺産分割協議書を作り、みなさん分配しているようですとの回答でした。
しかし、別途税務署や税理士さんの無料相談では、贈与税の対象との見解をいただいており、
話が食い違うため相続を進められないでいます。
法定相続人は3人で、金額は1000万をはるかに下回る額です。
うちの家族にとっては相続なので、贈与税の対象になることは理解に苦しみます。
受け取りと相続を私が誤認しているのでしょうか?
見解の相違がある理由と、代表受け取りからの分配が相続として認められるためには何が必要で、どうすればいいのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問の郵便貯金が今まで未分割状態であり、今回、初めて相続人の間で分割が決まったということであれば、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、分割協議書の通りに各人が受け取れば贈与税がかかることはありません。(相続税の課税対象となります。)
相続人全員が郵貯銀行の口座をお持ちであれば直接各人へ送金することができると思いますが、相続人名義の郵貯銀行の口座が無い場合には代表者が一旦受け取り、その後に各相続人に送金するということは実務では良くあるケースです。このような場合でも贈与税が課されることはありません。
以上、ご参考になれば幸いです。
確実なことがわからなかったので戸惑っておりました。
丁寧に教えていただいてありがとうございました。
本投稿は、2018年01月30日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。