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不動産の名義変更

甥に姉と共有名義の不動産を譲りたいと思っています。つまり名義変更をしたいのですがその際に税金などはかかるのでしょうか?

税理士の回答

贈与(無償譲渡)ということであれば、贈与税がかかります。
その他に不動産取得税のほか、名義変更時には登録免許税がかかります。

ご返答ありがとうございます。甥への贈与ですが不動産であれば通算で2500万+現金110万までは無税だと読みましたが違いますか?姉への贈与は計算方法が違いますか?

相続時精算課税による贈与のことだと思われますが、質問には相続時精算課税制度を選択するとは記載されていません。
そもそもあなたから甥への贈与は相続時精算課税制度を選択できません。
甥が姉の子であれば年齢によっては選択できる可能性があります。
国税庁のHPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

ご返答ありがとうございます。甥への贈与ですが不動産であれば通算で2500万+現金110万までは無税だと読みましたが違いますか?姉への贈与は計算方法が違いますか?

読みましたとは何を読んだのですか?
繰り返しになりますが、あなたからの甥への贈与は相続時精算課税制度を選択できません。

間違えで同じものを2度送ってしまいました。失礼しました。法務局のサイトを確認しました。前回のお返事の中に甥が姉の子供である場合この法律が適応される場合があると言うことですので直接税務署に問い合わせてみます。ありがとうございました。

本投稿は、2024年02月19日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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