相続における家賃収入
父の死後、父の通帳に入ってきた家賃収入は相続税の対象になりますか。
まだ銀行にいっていません。 死後、3ケ月分入ってきています。
税理士の回答
死亡後の家賃収入は相続税の課税対象ではありません。
相続人の不動産所得として所得税の課税対象になります。
ありがとうございました。理解しました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年03月10日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。