[相続税]貸地・貸家と空き物件の相続料 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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貸地・貸家と空き物件の相続料

個人で事業は無収入。障害年金で暮らして、ローンなしの自己所有マンションに住み、貯金や投資、自分の死後の保険金もあります。

相続人は子供1人のみ、配偶者なし。

それ以外に、空き家と、空きマンション、ひとつずつ持ってます。
それについて質問です。
税金や確定申告の煩わしさ思うと、無理に、他人に貸すこともないかな、と思っているのですが。

しかし、親が亡くなった時に、土地を相続しましたが、貸し地にしていなかったために、相続税が高くなったようです。
貸していたほうが、相続税は安くなりますか?
家と土地は違いますか?

ご指南お願いします。

税理士の回答

土地のみを賃貸している場合
 土地の自用地価額×(1-賃借権割合) 賃借権割合は賃貸借契約の残年
 数により異なる)
土地を賃貸して、借主が建物を建築している場合
 土地の自用地価額(自己が使用する場合の価額)×(1-借地権割合)
土地とその上の建物を賃貸している場合
 (土地)土地の自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合30%)
 (建物)建物の自用家屋価額(固定資産税評価額)×1.0×(1-借家権割
     合30%)
* 借地権割合は物件の所在地により、30~90%となっています。

いずれにしても、貸付していたほうが評価額は低額となります。

大変参考になりました。ありがとうございます。

本投稿は、2024年03月20日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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