確定申告・住宅資金の贈与・3月15日棟上に間に合わない場合
初めて相談させて頂きます。
確定申告時期を前に大変慌てております。
昨年、夫婦互いの父親が相次いで他界してしまい、
お互いの実家の中間点に家を建て、近くで暮らそうと言う事になり、
双方の親から資金援助して頂ける事になりました。
土地建物を、自己資金+主人名義のローン+互いの親からの援助で支払います。
なので、登記もその比率によって行います。
まず土地を購入する際、その土地が農地転用が必要でして、
ある程度の図面や土地建物総額の資金証明書が必要だったため、
昨年、その資金を振り込んでもらい、宅地として登記は終わっております。
しかし、図面の最終決定等が遅れ、
また業者さんの関係もあり着工が今年の4月となっております。
しかし、援助をいただく際、こちらの勉強不足で3月15日までに最低でも棟上まで終わらせておかねばならないと言う事を把握しておりませんでした・・・
土地の代金は支払い済ですが、
建物の第一回目の支払いは着工時と言う事ですので、
まだ手付金以外お支払いはしておりません。
私、主人それぞれの通帳に援助して頂いたお金は残った状態。
その場合、いったん返金して来年度分として計上する事は可能でしょうか?
また、色々見ました所、「相続時精算課税制度」と言う物があるとの事。
今後母達が他界した場合、互いに何千万も遺産がある家ではありませんので、
こちらを適用させた方がいいのか?
等、素人ながら思っております。
今年度の確定申告まであと少し、
それに加え、現在転勤赴任先で年度末には引っ越しと言う慌ただしさもあり。
現住所と新築する場所が違う県と言う事も気になっております。
どちらの税務署ですれば良いのか・・・
まとまりのない文章で大変申し訳ありませんが、
何卒、ご回答頂けたら助かります。
税理士の回答
住宅取得資金贈与の場合、平成30年3月15日までに棟上げまで完了している必要があり、間に合わないのであれば、その制度は適用できません。
遺産が基礎控除以下であれば、生前に「相続時精算課税制度」を選択して贈与を受ける、という選択肢もあります。
藤本さま 早速のご返答ありがとうございます。
昨年振り込んでもらった際、贈与契約書等は作成しておりません。
いったん全額返金したのち、今年に入って契約書を作り入金してもらう。
このような手立てでも、やはり無理なのでしょうか?
何度もお尋ね申し訳ありません。
贈与は双方の意思を持って行うものなので、一方が撤回の意思を持てば、贈与のやり直しも可能と考えます。
一旦返金し、今年に再度贈与を受けるといった方法も可能です。その際にはできれば自署押印した贈与契約書を作られておかれた方が良いです。
藤本さま 重ね重ねご回答ありがとうございます。
眠れず、ネット検索ばかりしております。。。
上記の回答を拝見し、少し安心いたしました。
遺産は基礎控除以下ですので、そちらの方向でも調べた方がいいでしょうか?
それとも、住宅取得資金贈与の方がいいでしょうか?
互いの両親が頑張って貯めておいたお金、
そしてそれを援助に回して下さるご好意を大切に受け取りたいと思っています。
相続時精算課税制度でも良いですが、将来相続税の申告を行う必要が出てきます。
個人的には住宅取得資金贈与をお勧めします。
藤本さま
ご意見本当にありがとうございます。
昨年の内に、私の口座に母から入金があり、その口座から土地代金を支払い済みと言う事が気になります…私の分だけは、相続時清算課税制度を利用する方が安全ですかね?
ご相談者様の分だけでも精算課税制度を適用しても良いかもしれません。
本投稿は、2018年02月17日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。