借地権、底地の相続税評価額について
土地の賃貸
賃借人:個人A
賃貸人:法人X(個人Aの同族会社、代表取締役、ただし株は未保有)
その土地に自社ビルを建てており、借地権の支払いは無し
このような状況で、賃借料について
1:相当の地代を収受している
2:相当の地代に満たないor通常の地代以下の金額を収受している
上記の場合、個人Aの底地の評価額は1>2でよろしいでしょうか?
仮にこれが正しいのならば、相当の地代を支払わない方が相続で有利
でしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答

まず、土地の賃貸借の状況ですが、後半で個人Aの底地~の記述があることより、
土地の賃貸人:個人A、土地の賃借人:法人X、と思い、この方がよくある例ですので、この前提で回答をさせて頂きます。
個人Aの底地評価額は、1<2となります。
具体的には、
1の相当の地代の収受がある場合、個人A土地評価額は自用地×80%となります。
2の通常の地代以下の収受の場合、使用貸借とみなされ、個人A土地評価額は自用地×100%となり、法人X側としても、借地権相当の受贈益の可能性があります。
お勧めは、無償返還届出書を提出する方法です。
本投稿は、2024年04月10日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。