相続時精算課税について
相続時精算課税を使い母から1000万を受け取る場合。まず、相続時精算課税の手続きを自分でやるのは難しいですか?また、母からのお金をもらう以外に、不動産の持分変更で自分名義に贈与税非課税内の変更手続きをします。両方の手続きを同じ年にしても大丈夫なのでしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答
贈与税の確定申告期間(贈与の年の翌年2月1日~3月15日)にお近くの税務署で職員の指導で申告書(パソコンでのeーTaxによる作成)を作成するのが良いと思います。その際、あなた及びお母さんの戸籍謄本及び不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書をお持ち下さい。
なお、不動産もお母さんから名義変更したものでしたら、これも相続時精算課税制度の適用となります。
返信ありがとうございます。不動産の名義変更は、姉からの贈与です。この名義変更 贈与税非課税分と、母からの相続時精算課税手続きは、同じ年に手続きをしても大丈夫ですか?説明不足ですみません。宜しくお願いします
2件とも同じ年に贈与を受けたのであれば、同時に申告することになります。
お姉さんから受贈分は暦年課税、お母さんからの受贈分は相続時精算課税を適用して申告します。
2件とも同じ年に申告した場合、他に税金の支払いはあるのでしょうか?また、母の財産が今のところ、基礎控除内なので、相続時精算課税を利用するつもりですが、実際の相続時に基礎控除内でしたら、その時は何も手続きはしなくても良いのですか?宜しくお願いします。
お姉さんからの不動産の贈与については、相続時精算課税制度は適用外のため、暦年課税として相続時精算制度での110万円の控除とは別途に基礎控除の110万円控除が適用できます。
将来、お母さんがお亡くなりになった場合、その時点でのお母さん固有の財産と相続時精算課税制度適用累計額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)以下の場合は相続税の申告は不要です。相続時精算課税制度適用財産の累計額(贈与年各年の贈与額-110万円としての累計額が
2,500万円を超え、超えた金額に20%の贈の税額が課税となった場合は相続税額が算出されなかった場合、納付した贈与税は還付されます。
丁寧にご説明ありがとうございました
本投稿は、2024年04月18日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。