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不動産の相続税評価額について

家屋付きの土地を相続するのですが、相続後家屋を撤去して更地にして売却する予定です。
この場合、相続税評価額としては次の4つのうちどれと考えたらよいでしょうか。
①土地と家屋の両方の相続税評価額を合算
②土地のみの相続税評価額
③土地の相続税評価額から更地にするための費用を減じた額
④決まったものはない

税理士の回答

一般的な回答になりますが
相続評価は死亡日時点での評価になります。
よって相続後に更地にしても評価額に影響はありませんので③の評価はできません。同じく死亡日時点では家屋が存在しているため、②も適当ではないです。
考えとしては①になります。④については評価方法が妥当であれば問題ないかと思われますが税務署に相談して頂くのが望ましいと考えます。

本投稿は、2024年05月24日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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