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相続税の追徴課税

共同相続人名義預金で相続税が追徴課税された場合、名義預金の名義人に対して追徴課税されると考えて良いですか。また相続人でない孫名義の名義預金の場合は、孫が贈与税を賦課されて、相続人に対するペナルティはないと考えて良いでしょうか

税理士の回答

共同相続人名義預金で相続税が追徴課税された場合、名義預金の名義人に対して追徴課税されると考えて良いですか。

相続財産の総額が増えるのですから、他の相続人の相続税額にも影響してきます。

相続人でなければ相続することができませんから、孫名義の名義預金は相続人で分割します。
相続財産ですからこの名義預金も相続税申告漏れになります。
さらにこの名義預金をもしも相続した相続人が孫に渡せば、贈与になり贈与税の対象にもなります。

本投稿は、2024年06月18日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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