外国証券の配当金の相続税の対象金額
タイトルの件について、質問させてください。
令和6年1月30日に被相続人が死亡し、被相続人が外国証券を保有していた場合の当該外国証券の相続税の対象金額を調べています。
<前提>
保有していた外国証券は、
配当基準日:令和6年1月17日
現地支払日:令和6年1月31日
国内支払日:令和6年2月9日
となっており、証券会社から届いた配当金支払いの明細書には、
①現地税込配当金 26,754円(R6.1.31基準、源泉徴収基準)
②外国税額控除対象額 2,675円(R6.1.31基準、源泉徴収基準)
③課税対象金額 24,078円(R6.1.31基準、源泉徴収基準)
④国内源泉所得税 3,687円(R6.1.31基準、源泉徴収基準)
⑤国内源泉地方税 1,203円(R6.1.31基準、源泉徴収基準)
という金額と、
⑥国内税引前配当金 23,956円(R6.2.1基準、お支払基準)
⑦国内源泉所得税 3,687円(④再掲)
⑧国内源泉地方税 1,203円(⑤再掲)
⑨お受取金額 19,066円(⑥-⑦-⑧)
との金額の記載がありました。
なお、証券会社の振込口座として登録している口座には、2月9日付で⑨の19,066円が振り込まれていました。
<ご質問>
基準日(R6.1.17)以降に相続開始日(R6.1.30)を迎えており、当該外国証券の配当金は、相続税の課税対象になるものと認識していますが、相続税の対象金額としては、実際に銀行口座に入金されていた19,066円を記載すればよいのでしょうか。
税理士の回答
配当金の支払基準日が令和6年1月17日で相続開始日の令和6年1月30日には配当金の支払いが確定していますが、未払い(相続人から見れば未収)となっています。「未収配当金」として相続税の課税財産に計上する金額は、支払確定日の為替レートで計算した③-④-⑤となります。したがって、19,188円となります。(振込額も国内源泉税は支払確定日の為替レートで計算した課税対象額で計算されています。)
⑥の金額は振込口座への振込日(相続開始日以後)の為替レートで換算した金額です。
お忙しいところご回答いただきありがとうございました。
内容について、よく理解させていただき、大変勉強になりました!
引き続きどうぞ、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年08月14日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。