相続税 名義預金 税務署の追徴の仕方について
共同相続人の名義預金を税務署が発見した場合の、税務署追徴の仕方を教えて下さい。
①名義預金を相続人が分割協議し、各自の取り分で修正申告するのを待つ
②名義預金を各相続人が法的に相続分で取得したものとして追徴課税する
③名義預金名義人が相続したものとして、追徴課税する。他共同相続人には、跳ね返り部分を追徴かぜいする。
④ソレ以外
一般的にはどのような対応がされるのか、ご存知の方がいたら教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
分割協議書には、記載がない財産をどのように相続するかを書いていませんか。
その書いている内容で、相続します。
それで、申告書を作成して、各自の納税額を決定する。
最初の申告書との差額を各自が納める。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。争議中ですので、分割協議が順調にできるかわかりません。
税務署は、名義人が取得した物として課税すると聞いたことがあります。
一般事務として、どうなっているのだろうと思い質問させていただきました。
もし、分割協議書に記載のない財産をどのように相続するかについて、分割協議書に記載がない場合、新たな財産が出てきた場合は、追加で新たな財産についての分割協議を行うことになります。
追伸:追加の財産について、分割協議が整わない場合は、分割済財産と合わせた全財産額を民法の法定相続分で分割したとしたそれぞれ各人の金額から分割済の財産額を控除した金額を新たに各人が取得したものとします。もし、分割済財産額がその計算した金額を超えている場合は、新たな取得金額はないものとなります。
ご回答ありがとうございます。納税者側の分割協議がまとまらない場合の、税務署側の課税の仕方が、分割済の遺産額と合わせて法定相続分ということでしょうか。実際には、名義預金はすでに、名義人が取得済ですので、名義人が取得したものとして追徴課税をするものだと思っていました。
実際に名義人が取得していても、相続財産である限り相続人の間で分割協議をしなければなりません。分割協議をしなければ、未分割財産となり、前回の回答のとおり、既分割の財産と合計して民法の法定相続分で取得したとして、各人の税額を計算することになります。
新たな財産が発見された場合の分割の考え方について、2つの学説があり、1つは、あらたに発見された財産だけを法定相続分で分割し、既分割財産と合計する「積み上げ説」、もうひとつは既に説明したとおり、既分割財産とあらたに発見された財産を合計し、法定相続分で分割した金額から既分割財産額を控除する「穴埋め説」です。判例では「穴埋め説」が主流です。
よくわかりました。ご回答ありがとうございます
税務署が更正処分する時の、課税の仕方はも法定相続分での取得でしょうか。それとも名義人が相続で取得したことを前提とした課税でしょうか。よくいう跳ね返り税は、名義人が相続で取得したことを前提にしていると思いますが。
税務署が相続財産と認定した以上、分割協議がないかぎり、未分割財産となります。名義人とは無関係です。「跳ね返り」とは、あらたな相続財産を取得しない相続人にも追徴税額が発生することを言います。
本投稿は、2024年08月25日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。