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損害賠償金と相続税の関係について

損害賠償額の内訳として、治療関係費(入院料、投薬料、看護料等)、休業損害(傷害の場合)、逸失利益(死亡・後遺障害の場合)、葬儀費(死亡の場合)、慰謝料などがあります。

慰謝料としてもらう場合に相続税がかからないのはわかるのですが、慰謝料以外の名目として損害賠償金をもらう場合は相続税の対象になるという理解で良いのでしょうか?

税理士の回答

 所得税が非課税になるだけで、その結果得られたお金が相続税の非課税になるわけではありません。
 しかしながら、遺族が得る損害賠償金等も非課税になるので、事故が発生し、その後お亡くなりになり、お亡くなりになった方の損害賠償請求権を民法上相続し、その結果遺族が損害賠償金等を得ても、その遺族が得た損害賠償請求権は相続財産にならないというだけです。

 なお、名目が慰謝料である必要はなく、保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)《所得税法9十八》、相当の見舞金《所得税法施行令30三》とされているので、内容で判断されることになります。

本投稿は、2024年10月10日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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