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親に貸した金を相続時に不動産で返済

祖父から父親と、孫の私がアパートを相続しました。永年父は、私の所得分も自分の生活費に使ってきました。結果的に親に金を貸した形です。この貸金を父親の死亡時にアパートの父親の名義分で返済して貰う形で、相続税免除されますか。

税理士の回答

まず、ご相談者様が父親にいくらお金を貸しているかを生前中にはっきりさせておいてください。
将来父親が亡くなられ、相続人間での遺産分割される時に(1)父親が所有している不動産と(2)息子からの借入金とを、ご相談者様自身が相続されれば現在貸しているお金に相当する不動産は無税で相続することができます。

御回答ありがとうございます。その父に対する貸金ですが、公正証書を作成した方がいいのでしょうか?よろしくお願いします。

ご相談者様に兄弟姉妹がいらっしゃった場合には相続開始後のトラブルを防ぐ意味でも正式な文書にされておかれた方が良いでしょう。
公正証書という形式でも良いですし、通常に証書を作成し確定日付を取られておかれても良いと思います。

ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2018年03月11日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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