中間配当金が相続遺産になるかどうか
お世話になります。
相続日が配当基準日前の場合、その配当金は相続税でなく所得税の対象との認識ですが、中間配当金も同じ認識でよろしいでしょうか?
相続日:2024年6月
2024年11月末に相続税申告書提出・相続税は納税済みですが、本日配当金明細書が届きました。
その内容は、
2024年4月1日〜2025年3月31日の普通株式中間配当金
支払い確定日 2024年12月5日
です。
税理士の回答
ご認識のとおりです。
記載の場合の中間配当金は相続人の所得税対象となります。
早々にご回答を頂き有難うございました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年12月23日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。