父他界による店舗相続について
父が他界し、父所有の店舗を相続しました。名義人は姉と私の2分の一づつの相続です。母が健在なので母に相続でも良かったのですが、母が亡くなったあと再度相続手続きをしない方が便利かと思い子供に相続しました。その店舗に借りてがみつかりそうです。母の生活費も必要なので家賃は母に渡したいのです。私はパートもしているのですが、やはり母に渡しても名義人である私の収入となるのでしょうか?私は私でパートをしないと生活が苦しいのですが、何か良い方法はありますでしょうか。
家賃は15万くらいの予定。パート収入8万ほどです。年金、健康保険を自分で払わないといけなくなってくると思われますが、母に渡すため実際は自分の収入になっていない場合でも名義人である以上仕方のないことなんでしょうか。いっそ主人へ贈与した方いいのでらしょうか。
税理士の回答

不動産の賃貸収入はその不動産の所有者に帰属しますので、現状ですと家賃収入は相談者様とお姉様に店舗の持ち分に応じて帰属します。そのため、家賃収入はお二人の収入となり、不動産所得の金額によっては確定申告をする必要が生じます。
お二人が受け取られた家賃をお母様に渡すことは、生活費の贈与の範囲内である場合には贈与税の問題は生じませんが、家賃収入は相談者様とお姉様の収入として認識する必要がありますのでご留意ください。
家賃収入を直接お母様の収入とするためには、店舗の「建物」だけでもお母様の名義にすることが必要です。不動産に関する資料を揃えて、一度、専門家にご相談された方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年04月17日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。