高低差のある不整形地の評価及び想定整形地、間口距離について
下記の土地につて、セットバック部分と道になっている部分の70%の減額、高低差が60cmあることによる評価額の10%の減額を求めて税務署で面接相談をしましたが、認められたのはセットバック部分の70%の減額のみでした。
<税務署の見解>
[道になっている部分]
固定資産税を支払っていて所有権を主張されていて車などを駐車しているので減額対象にはなりませんとの事でした。
私も市に無償提供する気はないのでこれは仕方がないかなと思いました。
[高低差60cmについて]
高低差60cm程度で10%の減額をした事例がない、10mぐらいの高低差がないと認められないとの事でした。
これには納得できませんでしたので、現況写真や路線上に接している土地が65件ある内の61件には高低差がない事、相続税評価額を固定資産税評価額の8/7にした額よりもかなり高い事、利用価値が著しく低下している宅地と言えるのではないかなど自作した資料を見せながら主張を展開しましたが見解はかわりませんでした。
どうも納得できないんですが税務署の見解は正しいのでしょうか?
それから下記の土地の間口距離と想定整形地の基になるラインはaからeのどの部分になりますでしょうか?
税理士の回答
東京国税局管内での話ですが、以前、私の後輩の税務職員に高低差による10%減について聞いたところ、国税局から高低差がかなりないと10%減は認めるなという話があったそうです。
10mないと減額は認めないという話は納得できませんが、60cmでは10%の減は無理だと思います。
高橋先生、早速のご回答有難うございます。
分かりました、そうゆう事であるなら受け入れるしかないようですね、
因みにこの土地の間口距離と想定整形地の基になるラインなんですが、
間口距離は「e」、想定整形地は「e」のラインを基準に想定整形地の囲いを
北西側の道になっている部分も含めて作成しようと思っているんですが、
間違ってますでしょうか?
角地の場合、正面路線価の「e」のラインを基準に伸ばし想定整形地を計算しますので、相談者様の考えで構わないと思います。
色々教えていただき有難うございました。
本投稿は、2018年04月26日 05時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。