税理士ドットコム - [相続税]預金遺産と生命保険金受領時の税額について - 相続税はかかりませんね。分割協議としてそれぞれ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 預金遺産と生命保険金受領時の税額について

預金遺産と生命保険金受領時の税額について

父が亡くなった際、遺産分割協議書を作成するまでに戸籍謄本等の
手配を行政書士に依頼したため意外に費用と時間がかかりました。
そこで、私の高齢の母は意識が明瞭ないま遺言書を書こうとしています。
相続人は私と私の兄弟で半分ずつと申しております。
預貯金は300万円ほど、死亡保険金は400万円です。
母は私と20年ほど同居していて私の扶養になっています。
一方兄弟は海外で生活しており国内に口座がありません。戸籍は日本に
ありますが住民票がありません。
このような事情のため、現在は一旦私が全額を受け取って、私が兄弟に
分け与えることにしています。
もし税金がかかれば、私が納付することになります。
どのような税金がかかるのでしょうか?
無税でも受領した額の半分を兄弟に与えたら、受領した兄弟が贈与税
などを負担することになりますか?
遺言書に兄弟半分ずつとした場合、海外に住む兄弟が直接受領したら
税金の支払いがありますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税はかかりませんね。分割協議としてそれぞれがいくらずつもらう。或いは、遺言書においてそれぞれがいくらずつもらうと書いてある通りであれば、贈与税もかかりません。
なお、生命保険の受領は、生命保険契約にて誰が受領するか決めますので、これは遺言書、遺産分割協議書等の対象外となります。

相続人はお二人なので、基礎控除は4200万円、生命保険の非課税限度は1000万円となります。
預金残高は基礎控除を下回っており、死亡保険金の額は非課税限度の範囲内なので相続税はかかりません。

兄弟が海外に住んでいるので、ご相談者様がいったん全額を受け取り、それを海外の兄弟の預金口座に送金する手続きを行います。
上述したとおり遺産自体に税金はかからず、また送金手続きの際にも税金はかかりません。

相田先生、藤本先生、ご助言まことにありがとうございます。
生命保険の受領者は遺言書によらず保険契約の受領者の配分で決まるとのこと、明確なご指摘に認識を新たにいたしました。
藤本先生には非課税額の限度と授受の有益なご助言をいただきました。
両先生ともベストアンサーとさせていただきたいのですが、最初にご助言いただき保険契約に関する
有益な情報をご提供いただきました相田先生を選択させていただきました。
両先生には改めてお礼申し上げます。

本投稿は、2018年04月28日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
722
直近30日 税理士回答数
1,452