亡くなった父の相続税申告時の母の預金の扱いについて
母は年齢83歳、父と結婚して以来ずっと専業主婦です、結婚する前に2年程寮の賄い婦をしていました、母名義の口座は3口あり全て母が開設しました、通帳と銀行印は父の分も含め全て母が管理していました、十数年前に足を悪くしてからはお金の入出金に関してはその都度父に頼んでいました。
<口座の内容>
■○○銀行
母の厚生年金(僅か)の振込用に平成7年7月に開設した口座です、国民年金の支給が始まり振込口座を変えるまで厚生年金が振り込まれていました、また交通事故の時の慰謝料、入院費等も振り込まれています、ここまでは全て母の資産と判断しましたが下記2点の判断が分かりません
※平成17年に定期として入金された200万円があります、母は病気で入院した時に簡保から支給された医療費が元じゃないかな?と言っていますが証拠はありません、扱いはどうなりますでしょうか?
※平成19年に母名義の信託銀行の口座を閉鎖した時の振込が450万円あり元の原資は父のものと推測できますが扱いはどうなりまでしょうか?
■農協
母の国民年金(厚生年金込)の振込用に平成12年5月頃に開設?した口座です、残っていた平成22年以降の通帳では他からの入金はありませんでしたので全て母の資産と判断し申告書にはあげないつもりですが何か問題はありますでしょうか?
■ゆうちょ銀行
母の内職の報酬の振込用に昭和62年6月に開設した口座です、平成22年に古い通帳を総合口座通帳に変えた時に、同時に家に保管してあった母名義の3通の証書を証書専用の通帳に転機しました、普通預金に2000円程、通帳の証書の合計が850万円あります、普通預金は母の資産で問題ないと思いますが証書の850万円は残っていた父と母の通帳を調べましたが原資が誰のものなのかは分かりませんでした、ですが母の資産を試算しますと少々多い気がしますがどう扱えばいいのでしょうか?
長くなりましたが以上よろしくお願いします。
税理士の回答

○○銀行
・17年の200万円:簡保からの医療保険金とのことであれば、お母様固有の財産と考えて宜しいと思います。もし、税務署が相続財産として相続税を課税する場合には、簡保の医療保険金ではないことを税務署が積極的に立証しなければならないと考えます。
・19年の450万円:信託銀行への預入時にお父様から贈与されていたもの(お父様とお母様の両者に贈与の合意があったことが前提です)であれば、お母様の固有の財産と考えて宜しいと思いますが、贈与の事実がない場合には名義預金として相続財産に含めることが必要と考えます。
農協
相談者様のお考えの通りで宜しいと考えます。
ゆうちょ銀行
・お母様の預金として形成経緯が説明できない場合にはお父様から預かったお金と考え、相続財産に含めることが必要と考えます。
名義預金等として相続財産に含める場合でも、そのままお母様が相続される場合には一定要件の基、配偶者の税額軽減の特例が適用できますので、慎重に判断されて適正に申告しておかれるのが宜しいと考えます。
宜しくお願いします。
早速のご回答有難うございます
先生のお答えで税務署の無料相談にあたる前に良い指針ができました
これで臆せず臨むことができそうです誠に有難うございました。

ご連絡ありがとうございます。
簡保の保険金につきましては、実際に保険金の受け取りがあった場合には「かもしれない」といった自信の無い説明ではなく、「保険金です」と断言して頂く方が良いです。
そして、贈与につきましては、贈与契約は口頭でも成り立ちますので、そのような事実があった場合には「贈与されたもの」と主張して頂くのが良いと考えます。
いずれにしても、事実に基づいた内容でお母様の財産とお父様の財産をご判断頂ければと思います。
宜しくお願いします。
貴重なアドバイス恐れ入ります、
有難うございました。
本投稿は、2018年05月05日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。