相続時精算課税制度を利用して不仲な妹に財産を渡したくないです。
父親と息子長男の自分、妹の家族構成です。父親と自分は妹と犬猿の仲です。父親の財産約一億円を将来の父親の他界後どうしても妹に一円も渡したくなく、相続時精算課税制度を使って自分に全額を贈与すれば課税はありますが、妹への遺留分とかは気にしないで全額自分の財産と考えて良いのですか?どなたか教えてくださればと思います。
税理士の回答
ご提示の事実関係を前提とすると、相続時精算課税制度を利用してお父様から約1億円の全財産の贈与を受けても、法律上、妹様の遺留分を失わせることはできません。
そのため、相続が開始した後、妹様は最低限保障された取り分に相当する金銭の支払を質問者様に請求できます。
相続人が質問者様と妹様のみの前提であれば、妹様の遺留分は全体の4分の1が目安となります。なお、相続人の構成により割合は変動します。
また、相続時精算課税で受けた生前贈与は、原則として遺留分算定の基礎に算入されます。したがって、贈与で先に取得していても、遺留分の範囲で金銭の請求を受ける可能性があることに変わりません。
現状取り得る対応としては、次のいずれかが考えられます。
① お父様が妹様の遺留分を侵害しない内容で遺言書(できれば公正証書遺言)を作成する。
② 家庭裁判所の許可が必要になりますが、妹様にお父様の財産の一部を渡し遺留分を放棄してもらう。
※放棄の見返りとして財産を渡す場合は、妹様に贈与税課税の可能性があります。
いずれの場合も、妹様に財産の一部を渡すことは変わらず、具体的な相続人の構成や財産内容により最適解が異なります。
遺言作成や遺留分放棄の手続を進める際は、弁護士等の専門家に一度ご相談されることをおすすめします。
遺留分侵害とはあなたに全財産を相続させる旨の遺言書を作成した場合に、主張されるものです。
相続時精算課税制度による贈与でも暦年贈与でも、贈与が成立しているのですから遺留分侵害の問題ではなく、特別受益の問題です。
つまり贈与を受けてしまうと特別受益を主張されてしまうことになります。(特別受益を知らなければ理解できないでしょう。)
どうしても妹様に相続させたくないのであれば、今のうちに遺言書を作成し、妹様に遺留分放棄をしてもらうしかないのではないでしょうか。

安島秀樹
全財産を生前贈与すると、もう遺産分割協議はできなくて、遺留分請求しかできないようにおもいました。平田さんの案内のほうがいいようにおもいました。
本投稿は、2025年09月08日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。