未支給年金など、「相続開始後の入出金」を伴う銀行口座を2人で半々に遺産分割すると贈与扱いですか?
相続人は妻と子の2人。死亡後に入出金がある口座の遺産分割の扱いを教えて下さい。
[相続開始時] 被相続人(夫)のA銀行口座の残高は1000万円
(1)同口座に、未支給年金が計50万円振込・・・受取者は妻(妻固有の財産)
(2)同口座で、妻の生活費が計50万円引落・・・負担者は妻(夫死亡以降の妻の生活費が、夫名義で口座振替)
[数か月後の口座凍結時] 同口座の残高は1000万円
[遺産分割協議書の内容] 同口座を妻と子で、1/2ずつ遺産分割すると記載
銀行の解約依頼書に「分割割合1/2(遺産分割協議書の内容と同じ割合)」を記載すると、口座解約は「口座凍結時の残高」が基準になるので、500万円ずつ受取る形になると思います。
相続税が発生する財産があった場合、税務署視点で以下3点教えて下さい。
【質問1】上記(1)(2)を伴う以上、事実上、子に対する贈与になりますか?
【質問2】但し贈与扱いでも、110万円以下なら実務上、問題無いですか?(誤差の範囲として見なされる?)
【質問3】贈与を発生させない為には、どうすれば良いですか?(但し同口座は1/2ずつ分割したい場合)
税理士の回答

国税OBです。
【質問1】から【質問3】まで、まとめて回答させて頂きます。
贈与とみなされる可能性は低いと思われます。
【理由】未収年金50万円を生活費として50万円を引落したと考えれば、お子様への贈与とは考えられないからです。
土谷先生。ご回答ありがとうございます。ベストアンサーに選ばせて頂きます。お忙しい所すみませんが、念のため1点だけ確認させて下さい。
実際の細かい集計上は「未支給年金50万円弱、生活費(口座振替)40万円強」となりますが、プラスマイナスで差が出た約10万円は「贈与」扱いだが、その差が少額であれば(110万以下なら)、税務署視点でも問題にはならないという理解で宜しいですか?
★死亡当日に銀行へ凍結連絡しない限り、「相続税申告書に記載する受取金額」と「口座解約時の実際の受取金額」に一定の差が出るケースは多い気がしますが、取扱いを確認させて下さい

少額であれば、税務署も問題することはないと思います。
また、申告書の記載の受取金額と実際の受取金額は、ほとんど違います。理由としましては、お亡くなりになった後に公共料金等が引落されているためです。
厳密にいえば、その引落された公共料金等は、お亡くなりになった方が負担するべきものであった場合は、「債務」として計上し、それを誰が負担するか決める(一般的には奥様が負担することが多いです)こととなります。
例えば、奥様が負担するとした場合は、その負担額をお子様に渡すこととなります。
土谷先生。ご回答ありがとうございます。仰る通り「妻負担分を子に渡す」ことも考えましたが、細かいものが多くてキリが無く、事実上贈与になっても少額であれば問題無い旨、安心しました
本投稿は、2025年09月25日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。