NHK受信料の過払還付に関して
契約者が10~翌年9月分のNHK受信料を支払っていました。
NHK受信料免除の手続きをして、契約者のNHK受信料の9月分だけが半額免除となりました。
契約者が亡くなり、契約者が変更になりました。
新たに契約者となった者のNHK受信料に前契約者の9月分の免除となった金額分が充当されることになったのですが、その充当分は相続税若しくは所得税の対象になりますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
竹中公剛
その充当分は相続税若しくは所得税の対象になりますでしょうか?
相続税の対象です。
本投稿は、2025年12月20日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







