収用と相続
収用の契約後、補償金が未入金の時点で、
もし相続が起きた場合には、
収用される予定の家、土地は、相続財産に含まれなく、補償金が未入金として、相続財産に含まれるという事でしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
はい、あなたの記載のとおりです。収用補償金のの入金予定額で、相続税の計算を行います。
ありがとうございました。
わからない事だらけで、また、質問させていただくかとおもいます。宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年01月18日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







