[相続税]数次相続での申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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数次相続での申告について

父が亡くなり数か月後に母が亡くなりました。相続人は私と妹です。父の財産は基礎控除内で申告不要です。亡くなる前に解約して母の口座に全部入金しました。この入金ぶんを母の財産に加えず妹と私で分割したいのですが、母の相続税申告書を提出する際の添付資料(残高証明書)には父の財産が入っています。この場合どうすればいいですか。遺産分割協議書には申告不要の父の財産についても書くのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

父の分の遺産分割は未了で、母の口座に入れたのはあくまで仮。暫定のものですね。
であれば、これから父の分の遺産分割協議をし、協議書を作成することで母の財産に含めないことも可能です。
そして、母独自の財産だけで母の分は相続税の申告が必要、という状況なのですね。
であれば、母の財産に父の財産が含まれないことを、税理士から書面添付制度を利用する等して、申告の際に税務署にあらかじめ説明しておくといたずらに税務調査を招くことも無さそうですね。
最寄りの税理士の方を交えて、遺産分割協議をされるのがよろしいのかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

亡くなる前に解約して母の口座に全部入金

「お父様のご預金の全額を解約してお母様名義のお口座に入金した。」
とのことでよろしいですね。
この場合、このお母様名義のご預金は、お父様の名義預金(お父様の財産)となりますが、このご預金を含めても、お父様の相続税は基礎控除以下でよろしいですね。

それであれば、お父様の財産の分割協議書で、上記のお母様名義のお父様の名義預金を含めて分割してください。
次にお母様のご相続の分割協議書は、このお母様名義のお父様の名義預金を除いて作成します。
通帳の動きから、名義預金であることは明らかですので、対税務署は心配はないでしょう。

両方の相続の分割を、1枚の分割協議書で済ますこともできるはずです。
分割協議書は税理士業務から外れますので、弁護者や司法書士の先生にお聞きください。

問題は、金融機関側です。
上記の分割協議書で、預金の名義変更ができるかは、直接、その金融機関に確認してください。

税務的には南先生のお考えで問題ないと思います。
お父様の口座からお母様の口座に資金移動した理由が不明ですが、お金の流れに沿って考えますと次の方法も可能かと考えます(私共で行なっている方法です)。

① お父様の口座からお母様の口座に移動したお金は、お母様に対する「預け金」となります。「預け金」もお父様の財産となりますので、お父様の遺産分割協議書においては、この「預け金」を相続財産として相続する人を決定します。

② お母様の口座に入金されたお金は、お父様からの「預り金」となりますので、お母様の相続開始日においては債務となります。預金残高はお父様からの入金分も含めた金額を全額財産として認識し、一方でお父様からの入金分は債務として認識します。
相続税の計算上は同額のプラス・マイナスが計上されますので、税額には影響しません。
また、銀行の残高証明書と分割協議書と申告書の金額がすべて一致します。
お母様の遺産分割協議書においては、債務(預り金)を引き継ぐ人が同額の預金を相続する形でプラス・マイナスを整えます。

③ お母様の「預り金」を引き継いだ人が、お父様の「預け金」を相続した人に返済します。
それが同じ人であれば「預り金」と「預け金」は自動的に消滅します。

以上、ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税申告書や遺産分割協議書にお父様の預金を記載した方がよいと思います。預金残高と申告額に差額があると、間違いなく税務署から質問があります。

先生方の早速のご回答ご助言ありがとうございます。金融機関の相続手続きは大変だからと、父が余力のあるうちに解約手続きをしてくれました。その後、まさか母まで倒れると思わず、母の口座に資金移動した次第です。謄本の取り寄せや資料の収集等、申告作業に没頭しておりますと哀しみも紛れて自力で申告提出までするつもりでしたが、心が折れそうです。やはり最終的には税理士さんに相談することになるのかなと思いますが、ご助言、とても参考になりました。

ご心痛お察しいたします。
お母様の口座に移動された資金は実質的にはお父様の財産になります。夫婦間(親族間)の資金移動は税務署の調査ポイントとなっておりますので、その点を明確にされて適正に申告されると宜しいと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご心痛、お察し致します。
申告書は、税務署の指導を仰ぐ手もあります。
ご相続人様方まで倒れては大変です。
ご自愛くださいませ。

重ねてのご助言ありがとうございます。両親が苦労して築いた財産なので、自分で出来るところまで作成してみます。税務署は納税者と相反の立場にあるイメージがあって躊躇しておりましたが、明確に説明できるように準備して相談に行ってみます。

税理士ドットコム退会済み税理士

税務署は親切になりました。とはいっても、相談者の身に立って、聞かれてもいない相談者にとって有利な情報等をあえてあちらから聞くことはないでしょうし、伝え方によって、聞いた範囲では申告が必要な財産が出てくる等、今回の名義預金云々も、本来、含める必要が無いのですが、説明の仕方によっては名義預金として捉えられ、結果として不利な申告となってしまうこともあります。

踏まえて、税務署に相談される際は、すべてオープンに、払うべきものは払う。払わなくてもよいものもあるかもしれないがすっきりしたい、といったスタンスの方にはお勧めではあります。

過日より、先生方には親身なご助言をいただき、大変ありがたく深く感謝します。
払うべきものは払いますが、払わなくてもよかったものまで払うことになったという状況は避けたいので悩ましいです。最初の相談は確認事項だけにして感触をみてどうするか考えたいと思います。
ありがとうございました。



税理士ドットコム退会済み税理士

母分で相続税申告が必要であれば、税理士の方に依頼してしまうのが簡便です。恐らく、ご自身ですると行ったり来たり、申告前にやはり税理士の方に依頼、となるのかと存じます。税務署から問われた時に説明してくれる方がいるのは安心ですので。それだけでも価値がありますので。

本投稿は、2018年05月31日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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