元配偶者との土地の使用貸借への課税の有無
家内名義の土地に私名義の建物が建っております。それぞれ、単独所有で抵当権などは、設定されておりません。
この度、離婚することになり、私が引き継ぎ建物に住み続けることになります。土地は、私が存命中、使用貸借してもらう予定です。
この場合、無償で使用貸借するにあたり、課税されることは、あるのでしょうか? あるとしたら、課税額は、どのように計算されるのでしょうか?
また、現在、未成年の子供がいるのですが、使用貸借の相手を子供にすると将来的に相続の際に何かメリットがありますか?
ご教示お願いします。
税理士の回答

使用貸借で、課税はありません。
早速のご回答ありがとうございます。
課税されないとのこと承知致しました。因みに、判断根拠条文などをご教示いただけますでしょうか?
よろしくお願い致します。

ありがとうございました。
大変助かりました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2018年06月18日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。