相続税と贈与税について
遺産を相続しました。金額¥44,982,496です。弟にこの中から¥25,033,175を贈与するつもりです。この方法では、贈与税、相続税は幾らかかるのでしょうか。
また、弟と協議して、分割相続の形態を取った場合には、相続税は各自幾らかかるのでしょうか。
税理士の回答

法定相続人は二人ですね。であれば、基礎控除額は30百万+6百万×2人=42百万。となるので若干ではありますが、税負担が生じ、相続税申告が必要になりますね。
相続時に弟さんと遺産分割協議をし、二人で相続した、ということにすれば低率の相続税負担で済みます。相続した財産の内容においては、相続税上の評価額は時価よりも安く評価されるものもありますし、葬儀費用等を債務控除できるものもあるため、もしかしたら申告自体も不要かもしれません。
但し、一旦、1人で相続後、弟さんに贈与すると高率の贈与税負担が発生します。
よって、遺産分割協議によって、相続の一環として、対応することが宜しいのかと存じます。
相続税申告の要否等、最寄りの税理士の方にご相談されてみてはいかがでしょうか。不要、であることが判れば安心ですから。

ご質問文では債務・葬式費用の記載がありませんでしたので、遺産総額4498万円は債務葬式費用を差し引いた純資産という前提で回答致しますのでご了承ください。
ご質問の方法(相談者様が遺産をすべて相続し、その後2500万円を弟さんに贈与する)を実行した場合には次のような税金が生じます。
〇相談者様に対する相続税:約30万円
〇弟さんに対する贈与税:約946万円
従って、ご質問分のような分け方ではなく、①遺産をお二人で直接協議分割するか、②遺産は相談者様が受け取る代わりに弟さんに代償金として2500万円を支払う(代償分割)という遺産分割協議書を作成して弟さんに渡す方法をとられた方が良いです。
その場合には、①②ともに相続税の対象になり、お二人の相続税の総額は約30万円で済みます。
税額に大きな差が生じますので、方法を間違えないようにご留意ください。

法定相続人が、2人の計算として、分割協議の場合は、遺産から基礎控除額4,200万円を差引いた課税金額の10%である約30万円が相続税の総額となります。
各相続人の受取遺産額により相続税総額を按分計算します。
具体的な金額が解り、ありがとうございました。危ないところでした。
本投稿は、2018年07月03日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。