過去の贈与にかかる相続税申告
相続の過程で同じ相続人が、被相続人から相続の前に贈与を受けていたにも拘らず申告漏れがあった場合、相続税の申告書のどこにこの贈与分を記載するのでしょうか。暦年課税分を申告する第4表の2はきちんと申告できていた場合に利用するように見えます。
税理士の回答

こんにちは。
贈与が確実に実行されていたのであれば、相続税の申告前に贈与税の申告(期限後申告になりますが)を済まされてから、第4表の2に記載された方がよろしいかと存じます。
現金のやり取りはあったものの、贈与契約は成立してなかった場合には、相続人に対する貸付金として相続財産に計上する方法もあります。

贈与税申告の有無はともかく、相続開始3年以前の贈与について、贈与の事実が関係書類などから明らかであれば、被相続人の相続財産ではありません。
明らかでない場合は、相続財産として、通常の相続財産の欄に記載します。

「被相続人から相続の前に贈与を受けていたにも拘わらず申告漏れが合った場合」とは、贈与税の申告漏れがあった場合という理解で宜しいでしょうか?
相続により財産を取得した人が、その相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産がある場合には、贈与税の申告の有無にかかわらず贈与された財産を相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。
その場合の贈与財産の明細は相続税の申告書の第14表に記載し、その合計額を第1表に転記します。
そして、納める贈与税があるにもかかわらず贈与税の申告が無申告であった場合には、相続税の申告と同時かその前に贈与税の申告書(期限後申告)を提出し納税することが必要になります。

贈与申告をされていなかったのであれば、贈与契約書の締結等もされず、事実上の名義預金的な扱いだったのでしょうか。であれば、名義預金として或は、貸付金処理して相続財産として申告されるのがシンプルかと存じます。
皆様
ご丁寧にありがとうございました。書類は整っていますので、頂いたご意見をもとに申告したいと思います。

贈与契約を締結、資金の移動もあった。では、贈与が何時実施されたかによって対応が変わります。贈与は6年が時効ですので、6年前であれば、贈与税申告は不要(※受領されない)かつ、相続財産にもならない。
それ以前、相続発生日と同じ年度であれば、贈与は無かったことになり、相続財産に含めればよいですし、3年前までか、それ以前かによっても変わりますので。
本投稿は、2018年07月08日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。