小規模住宅等の特例適用の制限について
一回当たりの相続における制限については条文で理解していますが、一次相続・二次相続についてお伺いいたします。
アパートで200平方メートル以下の場合、今の条文では法定相続人であれば同じ土地を一次相続・二次相続として代々と適用することは可能でしょうか?
また200平方メートルまで適用という解釈は
300平方メートルのアパートで300万円の路線価の場合
・300平方メートルなので適用できない
・300/300=1・・・単価 (300-200)×1+200×1×0.5=200
どちらになるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

同じ土地について一次相続と二次相続とで小規模宅地の特例を適用することは、それぞれの時において適用条件を満たしていれば可能です。
貸付事業用を前提として、対象地が300㎡で評価額(貸家建付地としての評価額)が300万円の場合には次のようになります。
適用対象価額:300万円×200㎡/300㎡=200万円
したがって、減額となる金額は、200万円×50%=100万円 となります。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
色々調べたのですが解らなかったので助かりました。
また解らない事があったら宜しくお願い致します。
本投稿は、2015年10月12日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。