調停後の税金申請での問題について
遺産相続の調停をおこないました。
土地やアパートが相続遺産にありましたので、それらを売却し、現金化してから平等に分けるということで5人とも意見は一致しました。
その土地やアパートの売却にあたり、売却のために必要だった為、遺産分割協議書(仮)を作成し、売却代金を一度預かり金として代表者A一名が受け取りました。土地の売却も、この代表者Aが代表して行っております。
この遺産分割協議書(仮)はあくまでも仮であり、法廷調書ができたときに無効になると調停員に言われましたが、法廷調書にはこのことは記載されておりません。わざわざ記載する事でもなかったので口頭の確認だけだったと思われます。法廷調書が一番の効力なので。
その後、調停で最終的に作られた法廷調書には、【Aは売却代金を受け取った代償としてB、C、Dに○○万円を渡す。】といったような文章で書かれており、調停員に確認したところこの形式は代償分割と呼ばれる方法で、裁判所としては、代償分割で処理しましたとの事でした。
本題なのですが、この調停後、税金の申告をすることになりましたが、私は現金を受け取ったBなのですが、当初予定していたより相続金額が少なくなった為、相続税の還付請求を致しました。
ですが、代表者Aが土地売却は自分が代表で行ったが、金額を分ける為に行っただけで自分だけが土地等売却にかかる税金を負担するのはおかしいのではないか。これは換価分割と呼ばれるもので、みんなで税金を負担しろと言ってきています。
Aは土地売却の資産の他にも一部他の資産も受け取っておりますので、純粋に土地を売却した現金だけが自分の相続資産ではないのです。
この場合は法廷調書通り、代償分割として税金の申請をしてよいでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年09月14日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。