相続税の申告について教えて下さい。
相続税について教えて下さい。
万が一、旦那が亡くなってしまった場合
-質問1-
毎月、私名義の通帳に旦那が稼いだ給料をコツコツ貯金しているのですが、残高が2000万円とした場合、これは申告しなくていいのですか?
-質問2-
仮に申告したとして、他の相続人(またはその代理人の弁護士等)から申告書の開示を求められた場合、税務署は私の許可なく開示しますか?
回答お待ちしています。
税理士の回答
質問1については、夫の財産から形成されているので、名義預金として相続税の申告をしなければ、税務署から指摘を受けると思います。
ただ、実際に名義預金となるかどうかは、個別のケースで考えますので、預金の中身を見てみないと判断できません。
次に質問2ですが、他人の申告内容を税務署が開示することはありません。
本投稿は、2018年11月05日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。