[相続税]地金の売却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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地金の売却について

祖父から500gの金の棒をもらったのですが売るにしても、調べると確定申告やら購入時期がわからないと税金を多く取られるなど書いてあってわかりにくいのですが、質屋に金の棒と身分証明書だけを持って行った場合どのくらい税金をとられるのか?その後の処理はどんなことが必要なのか教えてください。

税理士の回答

金地金を売却した場合には次の計算で「譲渡所得の金額」を計算し、他の所得と合算して所得税等を計算して、お住まいの住所地の税務署に確定申告して納税する必要があります。
・譲渡所得の金額 = 譲渡価額-(購入代金+譲渡費用-特別控除50万円 )

なお、お祖父様から頂いたとのことですが、お祖父様が5年以内に購入されたものである場合には上記の金額全額が、5年超以前に購入されたものである場合には上記金額の1/2が課税対象となります。
また、購入金額が不明な場合には、購入時期が分かる場合には購入時期の相場等から合理的に購入金額を算定するか、購入時期も分からない場合には売却価額の5%相当額を購入原価とみなして算定することになります。

宜しくお願いします。

分かりやすい回答ありがとうございます!

本投稿は、2015年11月18日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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