死亡日以降口座凍結までの間に被相続人の預金残高が増えた場合、金融機関はどうするのか?
亡父から相続する預貯金について
父が亡くなったのが1月某日で、
銀行に死亡の事実を知らせ、口座が凍結されたのが3月某日でした。
遺産分割協議書及び、相続税の申告書は死亡日現在の預金残高で記載され、計算されていますが、実際には死亡日以降に、家賃収入や、年金の振込、公共料金の支払いなどがあり、凍結されるまでの間に、預金残高に増減が生じています。
金融機関でこれらの口座の相続手続きをする際には、死亡日ではなく、凍結日時点での口座残高で、相続することになるのでしょうか?
口座残高には関係なく、口座番号ごと名義人が変更されるという形になるのでしょうか?
死亡日以降に増えた金額には実質相続税がかからないで相続できることになるのでしょうか?銀行が取ってしまう?国庫に入る?などと疑問に思い、質問させていただきました。
どのような扱いになるのでしょうか?
税理士の回答
既に、遺産分割協議書と、相続税の申告書を書き上げており、
相続財産が、死亡日の残高になることは承知しております。
>その後の増減は、相続人が取得した、相続財産の状況により清算する
とは具体的にはどのようなことでしょうか?
「相続人が取得した、相続財産の状況」とは?
具体的には死亡日から2か月程してから口座が凍結されたため、その間に口座によっては残高が数十万円増えています。
清算とは、誰と誰の間でどのように清算するのでしょうか?
修正して相続税を納税すると言う意味でしょうか?
それでは2度手間ということになりますし、疑問です。
預金口座に相続日以降に、不動産収入の入金があった場合、その入金額は、不動産を相続した方の所有になります。又は、電気料が引き落としされた場合、相続時に債務控除の対象にされた場合には、債務控除を受けた方が負担します。
具体的には、この様にします。
ご回答いただきありがとうございます。
金融機関では凍結時の残高で相続手続きをしてくれるので、
増えた分については
相続人の間で、誰が取るべきものかを明らかにして清算すればよいということですね。
この際、特に相続税上の手続きは不用で、
相続人が清算で受け取った家賃収入などについては、相続人の所得として各自が確定申告するということでしょうか?
なんとなく納得しました。
本投稿は、2018年11月10日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。