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骨董品の相続について

お世話になります。
個人が所有している骨董品(美術工芸品)の相続税について質問いたします。

当該骨董品は代々受け継いで来ているものなのですが、当代所有者が亡くなった際に、特に相続に関する手続き・査定評価・相続税の支払いはせず、次代に受け継いでおります。

現在の所有者の方も先代から同様に受け継いでおります。

仮に今当該骨董品の鑑定・査定評価を実施した場合、結果次第では先代から現在の所有者が相続した分を遡って評価額に応じた相続税が発生するようなことはあるのでしょうか?

恐れ入りますがご教授願いたく、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 相続税についても除斥期間(時効のようなものです)があり、相続税の申告期限から5年(偽りその他不正の行為に基づく場合は7年)を経過した場合は、税務当局が追徴課税をすることができなくなります。したがって、相談者の相続税の申告期限から7年を経過している場合には、その骨とう品の評価額に関係なく、相続税の追加負担は生じません。5年を経過していない場合には、申告していなかったり、申告していても評価額が過少であったときは税務調査により追徴課税される可能性があります。7年基準適用の偽りその他不正の行為に当たるか否かは税務当局の認定・判断によります。

丁寧なご回答を頂き、有難うございました。
よく理解できました。
本件相談者は評価額により骨董品にも相続税がかかることがあることを最近知り、査定してもらわなければならないのか?とても価値があるものであれば、追徴課税の額はどれくらい大きな額になるのか? が心配だったようです。

ご回答賜りました内容を、相談者へ伝えさせていただきたいと思います。
有難うございました。

本投稿は、2018年12月04日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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