税理士の過失による賠償請求
相続の税務調査が入り、亡き父が子供のためにと準備していた、私名義のいわゆる名義預金が指摘され、過少申告加算税と延滞税がかかることになりました。
依頼した税理士が名義預金を贈与の時効で処理できると考えていたみたいで相続財産に入れなかった為です。当方はまったく素人の為、相続か贈与かとかの知識は持ち合わせておりませんし、全て税理士さんにお任せでしたので適正に処理していただいてるものと思っていました。
名義預金の存在は当然その税理士も知っていたのにです。 税理士は、何が相続財産になるかというチェックシートなるもので相続財産に名義預金は入れてないことはちゃんと見せたと言っているのですが、それを見せられても、意味もよくわからず「専門家におまかせします」状態だったと思います。詳しい説明もなく、ちょっとリストなるものを見ただけだと思います。それを見ても何が入って何が入ってないとかの詳細の説明もありませんでしたし、具体的に聞かれたわけでもなく、当方からこれは贈与だから相続財産に入れないでくれとも言ってません。(正直当時は相続も贈与もよくわかりませんでしたし。)
あとで調べてみると名義預金は必ず税務調査で調べられる項目で税務署は裏付けをもって調査にくるので、贈与の時効はまず認められないことが過去の判例でも確かであるということがわかりました。こんな基本的なことも対応できていなかった税理士だと思うと腹立たしいのですが、なんとさらに修正申告手続き費用まで請求してきました。
税理士の過失で本来払わなくても済んだ税金を払うことになり、さらに自分たちの過失で生じた事務手続き費用まで、委任者に請求すること自体考えられないことだと思います。
これは、税理士の過失として損害賠償請求しようと思います。
1.本来納めるべき税金は別として、過少申告加算税と延滞税は賠償請求しようと思うのですが妥当でしょうか?、もちろん修正申告手続き費用なるものも払う気はありません。
税理士の回答
相談者様がチェックリストを見てサインしているのでしたら、税理士に裁判を起こしても、勝てる可能性は低くなります。税理士としても、相続税は訴訟に発展するリスクが高いため、各書面にサインを求めて訴訟リスクを回避するのが通常だからです。
しかし、事実として税理士の過失により追徴を受けたのでしたら、まずは、税理士本人ときちんと話して、「追加費用は払うつもりはないし、加算税と延滞税は負担してもらいたい」旨を伝えてください。
本投稿は、2015年12月24日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。